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模倣品・商標に関する確認

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権利まわりの事実確認

気づくのは、たいてい偶然です

取引先から「御社の製品が別のルートで安く出ている」と言われた。展示会で同じ意匠の製品を見かけた。通販のサイトに、自社のロゴが入った商品が並んでいた。中国での模倣品のご相談は、こうした形で始まります。

先に確かめるのは「誰が悪いか」ではなく、「どこで、どれだけ出回っているか」です。 規模が分からないまま権利の手続きに入ると、費用のかけどころを間違えます。

当社が行うのは、その事実確認です。権利の主張や差止めの手続きそのものは、当社の業務ではありません。弁護士・弁理士や現地の代理人の方が動かれる前に、材料を揃える役割とお考えください。

01三つの側面から見ます

  • 01 出回りの実態 どの市場、どの通販、どの卸に並んでいるか。価格帯、掲載されている画像、表示されている製造元。継続的に出ているのか、単発なのか。
  • 02 出所 販売している会社が実在するか、製造まで行っているのか、仕入れて売っているだけなのか。公示情報から、その会社の事業範囲と関係先を確かめます。
  • 03 権利の状況 自社の商標が、中国で先に第三者に出願・登録されていないか。似た区分で押さえられていないか。ここが押さえられていると、話の順序が変わります。

三つ目は、模倣品より深刻になることがあります。中国では商標の登録が先願で決まるため、日本で長く使ってきた名称でも、現地で先に登録されていれば、そちらが権利者として扱われます。「模倣品を止めたい」というご相談が、調べてみると「自社の名前が使えない」という話だった、ということが実際にあります。

02ご相談から報告まで

  1. まず 見つけたものを見せてください

    掲載されていたページの写し、写真、届いた現物、取引先からの連絡。断片で構いません。そこに写っている型番・ロゴ・販売者名が出発点になります。

  2. 次に どこまで広がっているかを見る

    同じ製品が、ほかの販路にも出ていないかを確かめます。一社だけの話なのか、すでに複数の業者が扱っているのかで、対応の規模が変わります。

  3. そして 売っている会社を確かめる

    登記があるか、事業として動いているか、代表者がほかにどんな法人と関わっているか。実体のない会社が名義だけ貸している場合もあります。

  4. 必要に応じて 現地で確かめる

    卸売市場や店舗に実際に並んでいるか、扱っている規模はどれくらいか。外から見て分かる範囲で確認します。

  5. 最後に 材料として渡す

    確認できた事実を、日付と出所を添えて書面にします。そのまま代理人の方にお渡しいただける形にします。

御社の側で、いつから販売しているか、どこにOEM先や金型があるか、直近で取引を切った先はないか。これらが分かると、出所が絞れることがあります。

03お受けできる範囲

この件で、当社が行わないこと
  • 権利侵害であるかどうかの判断、警告書の作成・送付
  • 相手方との交渉、販売の停止を求める申し入れ
  • 行政機関への申立てや、訴訟の手続き
  • 弁護士・弁理士・法律事務所のご紹介
  • 身分を偽っての取引先への接触、工場内部への立ち入り

「侵害かどうか」は法律の判断であり、当社は申し上げません。当社がお出しするのは、いつ、どこで、どの製品が、いくらで、誰の名前で出ていたかという事実です。判断はそのうえで行われるものだと考えています。

動くかどうかを決めるための調査でもあります

調べてみると、出回っている量がごく少なく、費用をかけて動くほどではないと分かることもあります。その場合は、そう報告します。何もしないと決めることも、根拠があってこその判断です。

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