気づくのは、たいてい偶然です
取引先から「御社の製品が別のルートで安く出ている」と言われた。展示会で同じ意匠の製品を見かけた。通販のサイトに、自社のロゴが入った商品が並んでいた。中国での模倣品のご相談は、こうした形で始まります。
当社が行うのは、その事実確認です。権利の主張や差止めの手続きそのものは、当社の業務ではありません。弁護士・弁理士や現地の代理人の方が動かれる前に、材料を揃える役割とお考えください。
気づくのは、たいてい偶然です
取引先から「御社の製品が別のルートで安く出ている」と言われた。展示会で同じ意匠の製品を見かけた。通販のサイトに、自社のロゴが入った商品が並んでいた。中国での模倣品のご相談は、こうした形で始まります。
当社が行うのは、その事実確認です。権利の主張や差止めの手続きそのものは、当社の業務ではありません。弁護士・弁理士や現地の代理人の方が動かれる前に、材料を揃える役割とお考えください。
三つ目は、模倣品より深刻になることがあります。中国では商標の登録が先願で決まるため、日本で長く使ってきた名称でも、現地で先に登録されていれば、そちらが権利者として扱われます。「模倣品を止めたい」というご相談が、調べてみると「自社の名前が使えない」という話だった、ということが実際にあります。
掲載されていたページの写し、写真、届いた現物、取引先からの連絡。断片で構いません。そこに写っている型番・ロゴ・販売者名が出発点になります。
同じ製品が、ほかの販路にも出ていないかを確かめます。一社だけの話なのか、すでに複数の業者が扱っているのかで、対応の規模が変わります。
登記があるか、事業として動いているか、代表者がほかにどんな法人と関わっているか。実体のない会社が名義だけ貸している場合もあります。
卸売市場や店舗に実際に並んでいるか、扱っている規模はどれくらいか。外から見て分かる範囲で確認します。
確認できた事実を、日付と出所を添えて書面にします。そのまま代理人の方にお渡しいただける形にします。
御社の側で、いつから販売しているか、どこにOEM先や金型があるか、直近で取引を切った先はないか。これらが分かると、出所が絞れることがあります。
「侵害かどうか」は法律の判断であり、当社は申し上げません。当社がお出しするのは、いつ、どこで、どの製品が、いくらで、誰の名前で出ていたかという事実です。判断はそのうえで行われるものだと考えています。
動くかどうかを決めるための調査でもあります
調べてみると、出回っている量がごく少なく、費用をかけて動くほどではないと分かることもあります。その場合は、そう報告します。何もしないと決めることも、根拠があってこその判断です。

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ID:tanteisoudan