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代金が回収できないとき

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unpaid 当社は回収そのものをお受けしません。
回収に動くかどうかを、決めていただくための調査です

はじめに申し上げます。当社は、相手方への請求や督促、話し合いの代行はお受けしていません。弁護士や法律事務所のご紹介も行いません。日本の法律で、それらは当社の業務ではないと定められているためです。

当社がお受けするのは、その手前です。相手が今どうなっているのかを確かめて、追うかどうかを御社が決められる状態にすること。ここに絞っています。

最初に分けるべきなのは、相手が「払えない」のか「払わない」のかです。

ここが違えば、次に取る手はまったく変わります。払えない相手をいくら追っても回収にはつながりませんし、払える相手を放置すれば取りはぐれます。外からの確認で、この切り分けはかなりの部分までできます。

01払えないのか、払わないのか

見るところ払えない場合に見えること払わない場合に見えること
事務所 面積を縮めている、退去している、人が減っている 変わらず使われており、人の出入りもある
事業の動き 在庫が動いていない、稼働が止まっている 通常どおり動き、新しい取引も続いている
公示の記録 執行の記録が複数、経営異常名簿に載っている 記録は出ておらず、年次報告も出ている
ほかの取引先 他社への支払いも滞っている 止まっているのは御社への支払いだけ
法人の動き 資産を移した形跡なく、そのまま止まっている 同じ代表者が別の法人を新しく立てている

最後の行は、中国で特に注意していただきたい形です。会社としては動かないまま、事業だけが新しい法人へ移っていることがあります。公示情報を代表者の側から見ると、これが表に出てきます。

02進め方

1日目 手元の資料を拝見します。契約書、請求書、発注の記録、最後のやり取り。相手の会社名と登記情報が特定できるかを確かめます。
2〜4日目 公示されている記録を読みます。存続の状態、年次報告、行政処罰、執行の記録、持分の変更、代表者が関わる他の法人。
4〜7日目 現地で確かめます。登記住所に事務所があるか、稼働しているか、説明されていた規模と合っているか。外から見える範囲です。
報告 確認できたことと、確認できなかったことを分けて書面にします。「払えない/払わない」の断定はせず、判断の材料として並べます。

日数は目安です。相手の所在地や、手元の資料の状態によって変わります。

この件で、当社が行わないこと
  • 相手方への請求・督促・交渉、示談の取りまとめ
  • 弁護士や法律事務所のご紹介、法的手続きの代行や書面の作成
  • 口座の残高や預金の中身、個人資産の確認(制度上、当社には見えません)
  • 回収できた金額に応じた成功報酬でのお受け

03追わないと決めるための調査でもあります

追うと決める場合

相手に支払う力があり、事業も動いていると分かったとき。この報告書は、社内で次の手続きに進めるための資料になります。どの手続きを取るかは、御社と代理人の方でご判断ください。

追わないと決める場合

相手がすでに止まっており、回収の見込みが薄いと分かったとき。ここで区切りをつけられれば、これ以上の時間と費用を使わずに済みます。損失として処理するための根拠にもなります。

どちらの結論でも、確かめた意味はあります。分からないまま抱え続けることが、いちばん費用のかかる状態だと考えています。

ご相談の窓口

金額の大小にかかわらず伺います。相手の会社名と、手元の請求書が一枚あれば、確かめられる範囲と日数をお伝えできます。ご相談と見積りに費用はいただきません。

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