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山東省|出張の申告と実際の照合

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調査事例|山東省

01ご相談の状況

青島に拠点を持つ依頼者様から、営業を担当する社員の出張について確認したい、というご相談をいただきました。

山東省内の同じ都市への出張が、1年で十数回。申請は毎回通っており、報告書も提出されています。ただ、その地域からの受注は増えておらず、経費だけが伸びていました。上長が本人に尋ねても「先方の担当者が慎重で時間がかかっている」という説明が続いていたそうです。

疑うというより、「本当にそういう状況なのかを確かめたい」というご依頼でした。

02確かめたこと

直近1年の出張のうち、**回数の多かった4件**に絞ってお受けしました。申請書・報告書・精算書と添付の発票をお預かりし、書かれている内容を一つずつ照らしています。

申請書に書かれていたこと確かめ方結果
訪問先A社(商談のため) 登記の確認と、登記住所での現地確認 実在し、事業も動いていた
訪問先B社(新規開拓) 同上 登記はあるが、住所に事業所なし。設立は2年前
宿泊先ホテル 施設が実在するかの確認 実在。ただし宿泊の有無は確認できない
接待費(飲食) 添付されていた発票の照合 4件のうち2件で、発行元と金額が精算書と一致しなかった

B社については、登記上の出資者が、依頼者様の社員と同じ姓の人物でした。ただしこれは同姓であるというだけの事実です。

この案件で、当社が行っていないこと
  • 本人の出入国・移動の記録、宿泊者情報の取得
  • 本人の位置情報、通信の記録の確認
  • 本人および訪問先への、身分を伏せた接触

03結果とその後

報告書には、4件それぞれについて「一致した/一致しなかった/確認できなかった」を分けて書きました。カラ出張であるとは書いていません。書いたのは、B社に事業の実体が確認できなかったことと、発票2件が合わなかったことです。

なぜ全部の出張を調べなかったのですか

十数回すべてを確かめると、日数も費用も数倍になります。回数の多い先に絞れば、傾向はほぼ見えます。全部を確かめないと結論が出ない、という案件はあまりありません。

宿泊の有無は確認できないのですか

できません。宿泊者の情報は、当社が取得できるものではありません。着手前にその旨をお伝えし、確かめられる項目だけで組み立てています。

発票の照合はどうやるのですか

中国の発票は税務の仕組みの中で番号ごとに管理されており、公的な窓口で正規のものかを確かめられます。特別な手段ではなく、制度として用意されているものです。

依頼者様は、この報告をもとに本人へ確認され、その後は出張の申請時に訪問先の会社名と担当者名を必須とし、帰任後に成果を書面で残す形に変えられたと伺っています。

この案件が成立したのは、申請書と精算書が社内に残っていたからです。照らす対象がなければ、確かめようがありません。出張の管理は、疑いが出てからではなく、平時の書式で決まります。

掲載にあたり、案件が特定されない範囲で内容を調整しています。

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