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深セン|幹部の横領が疑われたとき

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調査事例|深セン

01ご相談の状況

深センに製造拠点を持つ依頼者様から、現地法人を任せている日本人幹部について、外注先への支払いを通じて会社の資金が流用されているのではないか、というご相談をいただきました。

きっかけは、経理の担当者が「特定の外注先への支払いだけが伸びている」と本社に伝えたことでした。ただ、その幹部は立ち上げから拠点を任されてきた方で、社内では言い出しにくい状況だったそうです。

「本人に聞く前に、事実だけを確かめたい」というご依頼でした。

02確かめたこと

確認したのは幹部本人ではなく、支払先とされていた外注先の会社です。不正が疑われる場面では、外部の会社を経由していることが多いためです。

  • STEP 01 支払先を並べる 発注書と支払いの記録をお預かりし、直近2年で新しく増えた外注先を洗い出しました。金額の大小ではなく、いつ増えたかで並べています。
  • STEP 02 実在を確かめる 公示されている登記を一社ずつ確認。うち二社は、登記された住所に事業所が存在しませんでした。設立時期も、支払いが始まる直前でした。
  • STEP 03 つながりを見る その二社の登記上の代表者について、他にどの法人と関わっているかを確認しました。同じ人物が、現地法人の元従業員と同じ法人に名を連ねていました。
  • STEP 04 残りは確認できないと書く 残る外注先は実在し、事業も動いていました。幹部本人とこの二社の関係については、外からは確認できませんでした。
この案件で、当社が行っていないこと
  • 現地法人の事務所や社内システムへの立ち入り、端末やメールの確認
  • 幹部本人および従業員への、身分を伏せた接触や聞き取り
  • 本人の私生活の確認、口座や通信の記録の取得

03結果とその後

報告書には、確認できた事実だけを書きました。二社が登記住所に存在しないこと。設立が支払い開始の直前であること。代表者が元従業員と同じ法人に関わっていること。そして、幹部本人との関係は確認できなかったこと。

「横領があった」とは、当社は書いていません。 書いたのは、支払われていた先の二社に事業の実体がなかった、という事実だけです。

依頼者様は、この報告書をもとに社内の規程に沿って本人に確認され、資金の流用を認めたとのご報告をいただいています。その後は、新しい外注先を登録する際に本社が登記情報を確認する手順を追加されたと伺いました。

この案件が短く済んだのは、発注書と支払いの記録が社内に揃っていたからです。照らし合わせる材料がないところから始めると、確認の範囲が広がり、日数も費用も膨らみます。

掲載にあたり、案件が特定されない範囲で内容を調整しています。

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