中国での調査について
06確かめられることと、確かめられないこと
中国では、個人情報保護法とデータ安全法によって、個人に関する情報の取り扱いが厳しく制限されています。当社はその線の内側でだけ動きます。線の外側を「できる」と申し上げることはありません。
中国は、情報が取れない国ではありません。取れるものと取れないものが、はっきり決まっている国です。
決まっているからこそ、公示されている記録を正しく読み切ることに意味があります。
確かめられること
会社の登記、出資者と持分、資本金、年次報告、行政処罰、係争や執行の記録。これらは国家企業信用情報公示系統などで公示されています。加えて、登記された住所に事務所があるか、事業が動いているか、説明された規模と合っているかは、現地で確かめられます。
確かめられないこと
個人の戸籍・身分証番号・通信の記録・口座の中身・医療や渡航の記録。これらは制度上、当社が取得できるものではありません。「特別なルートがある」という説明は、この国では成り立ちません。
当社が行わないこと
- 公的機関や通信・金融の関係者を通じた非公開情報の取得
- 身分を偽っての接触、社内システムや端末への立ち入り
- 録音・撮影が禁じられている場所での記録
- 相手方への請求・交渉・督促、弁護士や法律事務所のご紹介
できないことを先に申し上げるのは、後から「そこまではできません」と言わないためです。線引きを共有したうえで、その内側でどこまで確かめるかをご相談させてください。