複数の国にまたがる案件
中国で分からないことの答えが、中国にないことがあります。
相手の会社は中国にあっても、持株・資産・当人が、すでに別の場所にあるという形です。
中国の会社を調べていくと、出資者の欄に中国の会社ではない名前が出てくることがあります。香港の法人、シンガポールの法人、あるいはそのさらに先。代表者本人が、もう中国に住んでいないという場合もあります。
このとき、中国の中だけを見ていても答えは出ません。確かめる場所を移す必要がある、というのがこのページの話です。
中国の会社を調べていくと、出資者の欄に中国の会社ではない名前が出てくることがあります。香港の法人、シンガポールの法人、あるいはそのさらに先。代表者本人が、もう中国に住んでいないという場合もあります。
このとき、中国の中だけを見ていても答えは出ません。確かめる場所を移す必要がある、というのがこのページの話です。
共通しているのは、一つの国の制度だけでは全体が見えない、という点です。
そして、国が変われば確かめられる範囲も変わります。香港と中国本土では登記の制度も裁判記録の扱いも別ですし、日本には日本の制限があります。「同じやり方で隣の国も調べます」ということにはなりません。
最後の点が、実は一番喜ばれます。国ごとに別の会社へ頼むと、書式も言語も基準もばらばらの資料が手元に残り、社内で説明ができません。窓口を一つにして、つながった形で受け取れることに意味があります。
当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です。国をまたぐ案件でも、窓口は日本の当社、御社に対して責任を負うのも当社です。それぞれの国での確認は、その国の法令の範囲で行います。
ご相談が多いのは、この三つの経路です
中国から香港・マカオへ(持株と資金の経路として最も多い)。中国から台湾・シンガポール・マレーシアへ(当人が移っている、あるいは事業ごと移している)。そして日本へ(相手が日本にも接点を持っている)。
「中国の件だと思って調べ始めたら、話が外に出ていた」という段階でのご相談で構いません。どこまでが確かめられて、どこからが別の国の話になるのかを、先にお伝えします。ご相談と見積りに費用はいただきません。

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ID:tanteisoudan