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国をまたぐときの確認

複数の国にまたがる案件
中国で分からないことの答えが、中国にないことがあります。 相手の会社は中国にあっても、持株・資産・当人が、すでに別の場所にあるという形です。

中国の会社を調べていくと、出資者の欄に中国の会社ではない名前が出てくることがあります。香港の法人、シンガポールの法人、あるいはそのさらに先。代表者本人が、もう中国に住んでいないという場合もあります。

このとき、中国の中だけを見ていても答えは出ません。確かめる場所を移す必要がある、というのがこのページの話です。

01こういう形で出てきます

  • 01 出資者が域外の法人 中国の会社の持分を、香港やその先の法人が持っている。中国側の公示情報はそこで止まり、誰が最終的に持っているかが見えなくなります。
  • 02 当人が中国にいない 代表者や共同経営者が、すでに香港・シンガポール・台湾などに移っている。中国の住所を訪ねても、何年も前に出ているという状態です。
  • 03 取引だけが域外を通る 商流は中国なのに、契約と入金は香港の会社。支払いが止まったとき、どちらを相手にするのかが分からなくなります。
  • 04 日本側に接点がある 相手が日本にも法人を持っている、日本に不動産がある、日本の口座で受けている。案件の一部が日本国内の話になります。

共通しているのは、一つの国の制度だけでは全体が見えない、という点です。

そして、国が変われば確かめられる範囲も変わります。香港と中国本土では登記の制度も裁判記録の扱いも別ですし、日本には日本の制限があります。「同じやり方で隣の国も調べます」ということにはなりません

02進め方

  • STEP 01 中国側で行き止まりまで進む まず本土の公示情報を読み切ります。どこで止まるか、その先が誰に渡っているかを確かめるところまでが第一段です。
  • STEP 02 どの国に移すかを決める 出てきた法人や人物が、どの国の制度の下にあるかを整理します。ここで、その国で何が確かめられるのかを先にお伝えします。
  • STEP 03 区切って進める 国ごとに、確かめる範囲と日数を区切ってお見積りします。全部まとめて着手することはしません。前段の結果を見てから次を決めていただきます。
  • STEP 04 一つの報告書にまとめる 国ごとにばらばらの資料ではなく、時系列とつながりが追える形にして、日本語でお渡しします。

最後の点が、実は一番喜ばれます。国ごとに別の会社へ頼むと、書式も言語も基準もばらばらの資料が手元に残り、社内で説明ができません。窓口を一つにして、つながった形で受け取れることに意味があります。

03お受けできる範囲

当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です。国をまたぐ案件でも、窓口は日本の当社、御社に対して責任を負うのも当社です。それぞれの国での確認は、その国の法令の範囲で行います。

この件で、当社が行わないこと
  • どこと組んでいるか、現地に何人いるかの公開(実際にどこが確認にあたるかは、ご契約前の書面でお伝えします)
  • その国の制度で取得できない情報の取得。口座の中身、通信の記録、戸籍などは、国が変わっても同じです
  • 相手方への請求・督促・交渉、弁護士や法律事務所のご紹介
  • 複数国を一括で請け負い、結果を約束すること

ご相談が多いのは、この三つの経路です

中国から香港・マカオへ(持株と資金の経路として最も多い)。中国から台湾・シンガポール・マレーシアへ(当人が移っている、あるいは事業ごと移している)。そして日本へ(相手が日本にも接点を持っている)。

ご相談の窓口

「中国の件だと思って調べ始めたら、話が外に出ていた」という段階でのご相談で構いません。どこまでが確かめられて、どこからが別の国の話になるのかを、先にお伝えします。ご相談と見積りに費用はいただきません。

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